当院で使用できるクレジットカードについて、自費診療の料金について、医療費控除についてご案内します。

使用できるクレジットカード

井荻歯科医院では、各種クレジットカードをご利用いただけます。

クレジットカード画像

※アメリカン・エキスプレスは一部のみご利用いただけます。

自費診療料金表

準備中

医療費控除について

自分自身や家族のために医療費を支払った場合、確定申告の際に手続きをすると一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
申請には領収書が必要になりますので大切に保管してください。

軽減される税額の早見表

平成26年8月31日現在の税制に基づき作成しています。

課税総所得金額別
(医療費控除前)
課税総所得金額 1年間で支払った医療費の総額
(保険金などで補填される金額が無い場合)
30万円 100万円 200万円
軽減される税額
150万円 30,900円 135,900円 225,000円
300万円 40,000円 180,000円 337,500円
500万円 60,000円 270,000円 550,000円
800万円 66,000円 297,000円 601,500円
1000万円 86,000円 387,000円 727,000円
2000万円 100,000円 450,000円 950,000円

※この表の「軽減させる税額」は、所得控除が基礎控除(38万円)のみ受けているものとして計算します。

※詳しくは最寄りの税務署にお問い合わせください。
国税庁 タックスアンサー

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歯科治療費が医療費控除の対象となるかの判断

(1)歯の治療は、高価な材料を使用することが多く治療代も高額になります。

保険診療に限らず自費診療においても医療費控除の対象となる場合があります。 一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりませんが、金やポーセレンを使った義歯の挿入などの治療は一般的なものとされ、対象になります。
(詳しくは歯科医師にお問い合わせください。)

(2)発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などから歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。
しかし同じ歯列矯正でも、審美を目的とした場合の費用は医療費控除の対象になりません。

(3)治療のための通院費も医療費控除の対象になります。
またお子様の通院に付添いが必要な場合は、付添人の交通費も含まれます。
通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額を記録し、タクシーなど領収書がある場合は保管してください。
ただし、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等は、医療費控除の対象にはなりません。